いじめ防止基本方針

 

1 いじめの防止等に関する基本的な考え方

(本校のいじめ防止に関する基本的な姿勢)

いじめは、生徒に対して、当該生徒が在籍している学校において、当該生徒と一定の人間関係がある生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものを含みます。(いじめの定義)

      したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、ほかの生徒に対して行われるいじめを認識しながら放置することが無いよう、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行います。

  また、家庭や地域、関係機関との連携を大事にし、生徒が多くの人々と関わり、多くの目で見守られるよう学校を中心としたコミュニティー作りに努めます。

 (いじめの禁止)

     本校生徒は、いじめを行ってはいけません。

 (学校及び職員の責務)

     いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように、保護者、地域住民他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努めます。

 

2 いじめの防止等に関する内容

(1)いじめの未然防止のための取組み

・  生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通うコミュニケーション能力の素地を養うた め、すべての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図ります。

・  生徒が自主的に行ういじめ防止に資する活動に対する支援を行います。特に学級での活動や行事への取り組みを通して、生徒の自己有用感・自己肯定感を育てます。

・  インクルーシブ教育の理念をもとに、交流活動や行事、ボランティア活動等を通して保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を深め、地域で児童を見守る体制づくりに努めます。

・  いじめは決して許されないという共通認識に立ち、全職員がいじめの態様や特質等について校内研修や職員会議を通して共通理解を図り、組織的に対応します。

・  生徒の少しの変化も見逃さず、見守っていくために、校務の効率化をはかり、生徒とかかわる時間を多くするように努めます。

・  けんかやふざけ合いに見えるような行為でも、子どもの感じる被害性に着目し、いじめに該当するかどうかの判断をします。

 

(2)いじめの早期発見のための取組み

・  いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対する定期的な調査を次のとおり実施します。

①  生徒対象いじめアンケート調査 年3回(5月、10月、1月)

 聞き取った内容を「面接聞き取りシート」にまとめ、いじめ発見・解決に活用します。

 

②夏季休業明けの2学期初めに個人面談(教育相談)を通じた学級担任による生徒・保護者からの聴き取り、全生徒が各自の希望する職員と面談する中から情報を収集し対応します。 

③個人面談を通じた学級担任による生徒、保護者からの聞き取り調査(三者面談)年2回(7月・12月)

④SCによる個人面談

1年生生徒全員にSCが短時間の面接を行い、SCとつなげるとともに、課題の早期発見に努めます。

・いじめ相談体制の整備

教育相談コーディネーター、生徒指導主任、SC(週1回)、SSW(月2回)、町心理教育相談員(巡回訪問相談)

・ いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置付けて実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図ります。 

・ 相談・通報のあった事案は、「生徒指導連絡会」又は職員緊急打ち合わせ等にて情報  共有し、必要に応じて「いじめ対策検討委員会(ケース会)」を開催します。

      ☞「いじめ対策検討委員会(ケース会)」の構成

      管理職、教務主任、生徒指導主任、教育相談コーディネーター、関係職員、養護教諭、SC、SSW等

※事案内容に応じて、専門的知識及び経験を有する者等の第三者の参加を図り、校長が任命します。

 

(3)いじめの早期解決のための取組み

・  いじめを見た、またはその疑いがある行為を見た場合は、すぐにいじめをやめさせます。

・  いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認をします。

・  いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行います。

・  いじめを受けた生徒が安心して学習するために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、いじめた生徒に対し、一定期間別室等において学習を行わせる措置を講じます。

・  いじめを見ていた生徒等にも自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つよう指導します。

・  はやしたてたり、同調している生徒に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為であることを理解させるよう指導します。

・  いじめの当事者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するために必要な措置を講じます。また、必要に応じて学校運営協議会などを通じて、学校から地域に対する情報提供を進めます。

・  犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、町教育委員会及び所轄警察署と連携して対処します。

・ いじめの「解消」の定義を学校内で共有化するとともに、「解消された」と考えられ る場合においても、継続的に観察・指導し、いじめが繰り返されないようにします。

・  普段から配慮が必要な生徒に関しては、校内で情報を共有するとともに、保護者や関係諸機関とも連携し、必要な指導・支援を行います。

(4)インターネット上のいじめへの対応

発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて発信される情報の特性をふまえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、生徒及び保護者が効果的に対処できるように、情報モラル研修会等必要な啓発活動を行います。

 

3 「生徒指導連絡会」の設置

      いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、「生徒指導連絡会」を設置し、週1回程度開催します。いじめと疑われる相談・通報があった場合には、会議を緊急開催します。

(1)「生徒指導連絡会」の構成

     管理職、教務主任、生徒指導主任、教育相談コーディネーター、学年主任、養護教諭、SC、SSW

          ※ 検討事項や事案内容に応じて、依頼可能な第三者の参加を柔軟に検討し、校長が任命します。

(2)活動内容

     ・いじめ防止等の取組内容の検討、基本方針・年間計画作成・実行・検証・修正

     ・いじめに関する相談・通報への対応

     ・いじめの判断と情報収集

     ・いじめ事案への対応検討・決定

                  ・いじめ事案の報告

 4 重大事態への対処

  いじめにより、生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、町教育委員会に報告し、協議の上、「いじめ対応ケース会議」を開催し、迅速に調査に着手します。

(1)「いじめ対応ケース会議」の構成

・管理職、教務主任、生徒指導主任、教育相談コーディネーター、学年主任、当該生徒の担任、SC、SSW

※ 事案内容により構成員については町教育委員会と検討し、校長が招集します。

※ 構成員については、専門的知識及び経験を有する者等の第三者の参加を図り、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めます。

(2)活動内容

・発生した重大事態のいじめ事案に関する調査

・調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた生徒やその保護者に対して、適時・適切な方法での提供・説明

・二宮町教育委員会への調査結果報告

・調査結果の説明について、いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合は、所見をまとめた文書を添えて、調査結果の報告を提出

 5 その他

 いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の点を学校評価項目に加え、適正に自校の取組みを評価します。

 ・いじめの早期発見に関する取組みに関すること

 ・いじめの再発を防止するための取組みに関すること